【離婚・男女問題】会社経営者との離婚:50年間の扶養的財産分与を得ました

解決事例

ご依頼主:40代女性

相談前

夫は不動産業を経営しており、妻は専業主婦。こどもは高校生が一人いらっしゃいました。
夫より、突然の離婚の申し出があり、混乱するお気持ちをかかえながらのご相談でした。
別居もしておらず、理由も離婚事由として認められる内容ではものの、一旦決めたことは覆さない性格ということを踏まえてのご相談でした。

相談後

妻が離婚に同意しない場合に裁判で離婚が成立する可能性は低いと考えられました。ただ、夫が早期の離婚を望んでおり、ご相談者様も気持ちのない結婚生活は望んでいないことから、条件交渉に着手しました。
夫個人名義の資産は自宅のみでしたが、結婚後に不動産会社を立ち上げ、その株式を100%保有していました。この点について財産分与の交渉では最大限いかし、離婚後50年間月額20万円(総額1憶2000万円)を支払う条件で離婚を成立させることができました。

弁護士からのコメント

会社経営者は個人資産は持たずに会社資産として保持していることが多いという特殊性がございます。様々な案が考えられますのでお一人で悩まずご相談ください。