ご依頼主:40代女性
相談前
ご夫婦は依頼者様のお母様が所有するマンションに相場より安価な家賃を支払いお住まいになっていました。依頼者様(妻)は共働きでお子様はいらっいしゃいません。子どもを持つことについての夫婦間での感情の温度差が依頼者様が離婚を決意するにあたって重要な要素となっていました。
ご相談直前に、依頼者様は夫に離婚の申し出をし、自らが自宅を出て別居するに至っていました。しかし、相談者様の申し出を夫は一蹴し、取り合いませんでした。
相談後
夫の不倫や暴力、暴言といった明らかな離婚事由はありませんでした。交渉時、夫は、妻の実家が所有する住居に安価で住めており、一人で住居の家賃を支払うことは給与から困難で、自分の実家に帰ろうにも両親と不仲であるので帰れない、そのため離婚しない、という理不尽な主張を堂々としていました。
そこで、早期に離婚調停を申し立てることにしました。調停申立書のための打合せを経て、気づいたことがありました。それは、依頼者様はさっぱりした性格で争い事を好まないため、長年の生活における理不尽な夫の行動全てを外形的に受け入れてきたということでした。そのため、夫が依頼者様がいずれは自分の要求に応じると高をくくっているのではないかと思われたのです。そこで、調停申立書には、長年の生活における夫の言動の理不尽さを多数記載しました。
依頼者様がさっぱりした性格だっため、夫の理不尽な言動を具体的にお話しすること自体に慣れていらっしゃらなかったのですが、様々な切り口で質問をすることで、多くの事実を拾うことができました。調停で、夫は依頼者様がこのような数々の事実について思いを抱えていたことに驚いたようで、調停3回目で離婚が成立しました。
弁護士からのコメント
離婚を申し出ても当事者間の話し合いでは一切応じなかったという相手方が、書面で依頼者様の不満の数々を目にして驚き諦めの境地に至り、離婚に応じるに至ったという事案は、多数あります。事実の主張は具体的かつ詳細に多くの事実を拾い上げることがポイントになります。
離婚することを決意したご本人はその決意により気持ちの整理をつけており、詳細な事実はもう忘れてしまっている(後ろは振り返らない)方も多くいらっしゃいますので、打合せでは、様々な切り口で当職から質問を重ね、事実を抽出するように尽力しています。